日々の生活の中で、あら?こんな時ってどうするの?
ご閲覧ありがとうございます。
例えば、相続手続きといっても、相続人の数、財産のボリューム等によって、手続きが変わってきます。ここでは、簡単な手続きの流れと、おおまかな費用を掲載しております。丁寧にご説明させていただきますので、当事務所までご面談のご予約をお願いします。
- 相続
-
相続とは、ある人が亡くなった時にその人の財産(不動産や預貯金なのどのプラス財産と借金などのマイナス財産)を承継することです。誰がどれだけ相続するか決めるには、まずは法定相続人の特定と相続財産の把握が必要になります。
・手続きの流れ
聞き取り(おおまかな財産、負債の状況、相続関係、遺言の有無等)
↓
被相続人様の出生から死亡までの戸籍、除籍の取得
↓
遺産分割協議書への押印
↓
遺産分割、不動産については、所有権移転登記申請
↓
登記識別情通知の返却・費用
司法書士報酬 100,000円より
別途、必要経費として、登録免許税、戸籍除籍費用等を請求させていただきます。 - 不動産の売買
-
一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。不動産の購入についての、知識や経験が少ないのが普通です。不動産は持ち運びできるものではありませんので、誰の所有であるかは、公の帳簿(登記簿)に記載し、一般公開されています。司法書士は、不動産売買に立ち会い、売主さまから買主さまへの権利の移転を行います。
・手続きの流れ
聞き取り(物件情報、不動産評価額、銀行情報)
↓
必要書類、登記費用の提示
↓
決済日、書類への自署押印=所有権移転登記申請
↓
登記識別情報通知の返却・費用
司法書士報酬 50,000円より
別途、必要経費として、登録免許税等を請求させていただきます。 - 新築登記
-
マイホームを手に入れたとき、引渡しを受けるためには、建物登記をする必要があります。中にはハウスメーカーや工務店が行ってくれる場合もありますが、税金対策としてどうするのが一番よいのか、自分でもきちんと把握しておきたいですよね。当事務所では、表題登記から担保設定までワンストップで手続きを行うことができます。
・手続きの流れ
聞き取り(物件情報、建築会社、借入銀行情報)
↓
必要書類、登記費用の提示
↓
土地家屋調査士による新築建物の測量、表題登記申請
↓
建物引渡日=所有権保存登記、担保権設定登記
↓
登記識別情報通知の返却・費用
司法書士報酬 70,000円より
土地家屋調査士報酬 72,000円より
別途、必要経費として、登録免許税等を請求させていただきます。 - 住宅ローンの借換え
-
マイホームを購入したときに借入れした住宅ローン。住宅ローンは、通常20年、30年という長い期間をかけて支払っていくものです。当初はベストな選択をしたとしても、時代や経済環境の変化で、事情が変わることも多々あります。住宅ローンの借換えをする際には、当初借入れをしていた銀行担保を抹消し、新しく借入れをする銀行担保を設定する必要があります。
・手続きの流れ
聞き取り(銀行情報、借換え額)
↓
必要書類、登記費用の提示
↓
書類への自署押印
↓
借換え実行日=担保権の設定登記申請、抹消登記申請
↓
登記識別情報通知(登記済権利)の返却・費用
司法書士報酬 60,000円より
別途、必要経費として、登録免許税等を請求させていただきます。 - 生前贈与
-
生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。例えば、お子さんが自分の土地に家を建てている場合、亡くなった後のトラブルを避けるために、生前にお子さんの名義にしてあげたい、と考えますよね。ところが、贈与税は、かなり税率の高い税金なのです。その贈与、本当に必要ですか?贈与税の試算をしてみましたか?そんな疑問にお答えします。
・手続きの流れ
聞き取り(不動産の評価額、物件情報)
↓
贈与税等試算
↓
必要書類、登記費用の提示
↓
贈与日=所有権移転登記申請
↓
登記識別情報通知(登記済権利証)の返却・費用
司法書士報酬 60,000円より
別途、必要経費として、登録免許税等を請求させていただきます。 - 遺言
-
最近よく耳にする「遺言」ですが、実際にどこで、どうやって行えばよいのでしょうか。当事務所では、亡くなった後の「想い」をきちんと形にできるように公正証書遺言作成のための手続きをさせていただきます。
・手続きの流れ
聞き取り(遺産全体の把握、物件情報、不動産の評価額、相続人、受遺者等)
↓
必要書類、遺言作成費用の提示
↓
公証役場にて遺言作成
↓
遺言書 交付・費用
司法書士報酬 40,000円より
別途、必要経費として、公正証書作成費用、調査費用等を請求させていただきます。 - 借金問題
-
多重債務をかかえ、働いても働いても借入金の返済に追われていく・・・そんな生活から脱却するには、債務整理手続きしかありません。当事務所では、無理のない返済方法を一緒に考え、また普通の暮らしができるようにお手伝いをさせていただきます。反省すべきは反省し、新しい一歩を踏み出しましょう。
・手続きの流れ
聞き取り(借入れ先、借入れ額、収入等)
↓
債権者への取引履歴開示請求
↓
引き直し計算後、方針決定(自己破産、個人再生、特定調停、任意整理)
↓
債権者との交渉
↓
支払い開始・費用
基本料金 1社につき20,000円
成功報酬 分割払い 10,000円〜30,000円
過払金報酬 過払金の20%
減額金報酬 減額分の0.8%
別途、必要経費として、印紙代等を請求させていただきます。 - 成年後見
-
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、たとえ自分の財産(不動産、預貯金等)であっても自由に管理、処分することができない場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断することができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような、判断能力の不十分な方々を保護支援するのが成年後見制度です。
また、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおきます。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。これを、任意後見契約といいます。
★自由に自分の財産を使うことができなくなってしまうの?
★後見人はだれがなってくれるの?
★費用はいくらくらいかかるの?
いろいろな疑問が出てきますよね、詳しいことは当事務所までお気軽にご相談下さい。・手続きの流れ
聞き取り(ご本人さまの現状の確認、遺産全体の把握等)
↓
必要書類、成年後見申立費用の提示
↓
家庭裁判所の調査官による事実の調査
↓
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます
↓
精神鑑定(鑑定費用は5〜10万円、実際に精神鑑定がおこなわれるかどうかは、裁判所の判断になります。)
↓
審判
↓
審判の告知と通知(裁判所から審判所の謄本が交付されます)
↓
法定後見開始(東京法務局にその旨が登記されます。)・費用
司法書士報酬 100,000円より
別途、必要経費として、印紙代等を請求させていただきます。 - 境界確定
-
ご自宅の境界を確認したことがありますか?お隣さんとの土地の境界にしっかりとした境界標があれば、もめごとは起こりません。境界トラブルはこの境界標がなく、土地の境界が曖昧になることで起こる場合がほとんどです。
新たに境界標を設置するためには、隣地の方々の境界確認立合いが必要です。境界標の設置によって、その土地に隣接する方々の土地の境界も定まりますから、土地境界に影響を受ける方々全員に立ち会ってもらい、その確認を受けなければなりません。
境界が定まって境界標を設置した後でも、工事などで境界標が倒れたり、動いたり、抜けたりする場合があります。また、売買によりお隣の土地の所有者が入れ替わり、面積が足りないとか、公図と違っているなどの苦情を言われる場合もあります。
このような場合のために、境界標の確認ができる境界確認書を作成します。境界確認書(境界標を記載した測量図が添付されます。)を作成し、保管しておくことが大切です。・手続きの流れ
法務局事前調査(謄本、地積測量図、公図)
↓
関係官公庁事前調査(基準点・確定資料)
↓
事前測量+隣接地所有者へご挨拶
↓
境界立会
↓
境界確定協議書に押印
↓
境界確定完了、境界確認書の交付・費用
土地家屋調査士報酬 200,000円より
期間 1か月半以上
平成18年5月に会社法が施行され、事業年度にかかる計算書類の作成や株主総会の運営においても新法が適用されるようになりました。企業経営には、法律や会計の知識は不可欠です。そんな経営者さま、総務ご担当さまのサポートができれば幸いです。
- 会社設立
-
会社の設立登記は、当事務所でも依頼の多い登記です。会社設立の目的を十分にお聞かせいただき、一番よい業態で会社設立ができるようにアドバイスさせていただきます。
◆類似商号調査は不要になりましたが、会社設立後の混乱を防止するために、当事務所では無料にて調査を行っています。
◆資本金は、1円からでも可能ですが、それは現実的な数字でしょうか。当事務所では、会社の規模にあわせた資本金をおすすめしております。
・手続きの流れ
聞き取り、設立費用の提示
↓
必要書類の取得、出資の払込み、会社代表印の作成
↓
書類への押印
↓
定款認証
↓
会社設立・費用
司法書士報酬 90,000円より
別途、定款認証費用、登録免許税等を請求させていただきます。 - 定款変更
-
定款とは、会社のルールを決定するものです。つまり、そのあり方、活動の基本を決めて、会社の株主、役員等関係者を規律するものです。定款は、会社設立後も状況に応じて、随時見直す必要があります。
会社法の制定で、定款に検討を加える余地が増えた代表的なものは次のとおりです。
①株主総会の招集地
→本店所在地及び隣接地の開催でなくてもよくなりました
②書面決議
→定款の定めにより取締役会の書面決議が可能となりました
③事業報告・参考書類・計算書類の一部をWEB開示する場合はその旨
④取締役会設置の有無
⑤監査役設置の有無・費用
司法書士報酬
登記が必要な場合 40,000円より
登記が不要な場合 20,000円より
別途、登録免許税等を請求させていただきます。 - 役員変更
-
会社法の施行により、株式譲渡制限会社においては、取締役・監査役の任期を定款で定めることにより最長10年まで延長することができるようになりました。株主と取締役が事実上一致しており、定期的に信任を問う必要がないケースでは、任期を10年まで延長することにより、手続き費用を削減することができます。しかし、任期を10年と延長すると、任期途中でやめてもらいたい場合に、任期までの報酬を損害賠償として請求されるおそれがありますし、役員全員が同族の取締役のみであったとしても、不仲になると問題になることもあります。その点を充分に考慮して、任期について定款で定める必があります。
・費用
司法書士報酬 40,000円より
別途、登録免許税等を請求させていただきます。 - 増資(募集株式の発行等)
-
通常の増資では、資金を会社に出資しますが、役員の貸付金を資本金に振替えることで、貸借対照表の負債を減少させることができます。
また、株式会社の第三者割当てによる資金調達では、会社支配権の低下というデメリットがありますが、オーナー等創業経営者の支配力を低下させずに資金調達を行う手段として、議決権を制限した種類株式の活用が考えられます。
当事務所では、企業様のニーズに応えた増資のご提案をさせていただきます。・費用
司法書士報酬 70,000円より
別途、登録免許税等を請求させていただきます。 - 各種法人の手続き
-
法人登記(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人など)は、各法人ごとに設立の根拠法と登記手続法令が異なり、登記のプロである司法書士にとってもその理解がきわめて難しい分野です。
当事務所では、法人の定款と全部事項証明書をご提示いただき、各種法人手続きをサポートさせていただきます。・費用
司法書士報酬 50,000円より
別途、登録免許税等を請求させていただきます。
当事務所では、個人住宅又は共同住宅建設の為の境界確定、開発申請、関係諸法令の許可、土地・建物登記(担保設定含む)をワンストップでおこなっております。
土地家屋調査士・行政書士部門と司法書士部門の連携により、施主様の負担をなるべく軽減するように心がけております。
(注)上記手続きは、必要資料の提示を受けた上での見積もりが前提となります。電話での対応は出来かねますので、ご了承ください。